温泉の禁忌症・適応症などの改定
投稿日:2014年07月28日 / 記事カテゴリー:薬師湯について
温泉は各都道府県の管轄になっています。
また施設には「源泉分析書」や「入浴の注意事項」などを掲示する必要があります。
皆様も温泉施設へ行かれたら、先ずはそれらを見られる事でしょう。
いままで掲示されてきている「禁忌症及び入浴又は飲用上の注意事項」は、昭和57年の環境省の通知から、長い経過を経ております。
その間、医科学も進歩したことで、今の医学で考えると合わないのではないかとささやかれていましたが、この度改定されました。
今回の改定、特に掲載にあたり、分かりやすい表現を用いることにしたのは、大変良かったと思います。
温泉の禁忌症とは、1回の温泉浴でも有害な危険性がある病気などを示すものです。
その中には、(1)温泉であればどの温泉でも禁忌となり得る一般的禁忌症
(2)温泉の泉質により、禁忌となり得る泉質別禁忌症
(3)含有成分によって禁忌症となり得る含有成分禁忌症
に分けています。
(1)一般的禁忌症(浴用)
病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期。
(2)泉質別禁忌症
酸性泉および硫黄泉:皮膚又は粘膜の過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症
(3)含有成分別禁忌症(飲用)
島根県は県の方針として、温泉の飲用は進めていないので、省きます。
今回の改定で大きく変わった事と言えば、今までの妊娠初期と末期は禁忌症でしたが、今回の改定で、禁忌症にする科学的根拠がないとして、削除されたことでしょうか。
温泉を活用することのメリットを考えますと、分かりやすい表現になった事は良かったと思っています。
この禁忌症・適応症の注意事項や源泉分析書を見られるお客様は多いです。
島根県発行のは、説明文の中に「入浴後は10分から15分は休憩すること」も勧めています。
それもあり、薬師湯では入浴後に2階ラウンジや3階の屋上で寛がれる事をお勧めしています、
また薬師湯では、全てのお客様に温泉の入り方もご説明しています。
湯婆婆は温泉は源泉毎に入湯方法が異なると思っていますから、お客様に安全にご入湯いただくために、必要だと考えております。
温泉ソムリエの家元に「ダブル美肌の湯」とうならせた、生の炭酸とメタケイ酸がたっぷりの
薬師湯にご入湯下さい。
皆様のお越しをお待ち申し上げております。